「判子」の種類と押し方

私たち日本人は、宅配便の受け取りから重要な契約まで、様々な場面で判子を押します。

ところが、同じ判子でも押す場所や場面で意味が違ってきてしまうので注意が必要です。

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「捺印」とは?

「捺印」とは、判子を押すことを全般に指すもっとも一般的な言葉です。

通常は書類を作成したのが本人であることを証明するために文書の最後に名前を記し、その後ろに「捺印」します。

この場合、本人の直筆によう署名(自署)であるかどうかを問わず、「捺印」があれば有効とされています。

書類に捺印する様子を示す画像

「止め印」とは?

「止め印」は、契約書などを作成する際に文書の末尾に押して、そこより先は「空白」であることを示し。相手や第三者が勝手に条件などを書き加えられないようにするためのものです。

同様の意味で文書の末尾に「以下余白」などと記入することもありますが、それも同等の効果を持ちます。

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「訂正印」とは?

「訂正印」とは、文書に訂正が生じた場合に押して訂正した人を明らかにするものです。

正式には、赤の二重線(削除の場合は黒の二重線)で訂正箇所を抹消し、その右(横書きの文書の場合は上)に訂正した文言を書き加えて「訂正印」を押します。

必要に応じて「六字削除」、「三字加入」などと訂正した文字数を記す場合もあります。

なお、文具店などでは「訂正印」と称して小型の判子を売っていますが、公式には「訂正印」はその文書に「捺印」したものと同じ判子を使用し、捺印者全員の「訂正印」が必要とされるのです。


私たちの生活に長い間密着している「判子を押す」という行為ですが、判子を押すのは一瞬でも、時として大きな失敗や後悔を招く結果となることもあります。

正しい知識で不要な「捺印」はしないように心がけたいものです。

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