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よく知られている国会議員の「特権」とは?
「国会議員はグリーン車乗り放題!」
「都心の議員宿舎の家賃は格安!」
誰もがうらやましいと感じる国会議員の「特権」。
「なぜ国会議員がそんないい思いを?」と思ってしまう人も多いはずです。
しかし、国会議員の「特権」として、これらはほんの一部なのです。
じつはまだまだあるのです。
国民は知らない国会議員の意外な「特権」とは?
「不逮捕特権」
たとえば、国会の期間中であれば、所属議院の許諾がなければ決して逮捕されない(ただし、現行犯は除く)という「不逮捕特権」があります。
もし逮捕されても、議院の要求があれば会期中は釈放しなければなりません。
「免責特権」
また、議院で行った演説、討論または評決について、院外で責任を問われないという「免責特権」もあります。
院内の発言については、損害賠償や名誉棄損などの責任も問われません。
「歳費特権」
そして、約130万円もの月収や年間約640万円ものボーナスである期末手当が支給され、年収ベースの総額は2,200万円ほどとなります。
これらなどが約束される「歳費特権」も、あらためて聞かされると納得できるようなできないような複雑な思いがします。
「文書通信交通費」
また、それ以外の収入の一つが「文書通信交通費」です。月額100万円で非課税、さらに領収書を提出する義務が一切ありません。
「政党交付金」、「立法事務費」
さらに、国から「政党交付金」として議員一人当たり年間約4,000万円、「立法事務費」として月額65万円が会派に支払われます。
これらのお金のほとんどは政党が使い、議員個人に支給されるわけではありません。
しかし、政党によって異なりますが、「政党交付金」の一部、年間数100万円から1,000万円程度は各議員に支給されているのが実態です。
「秘書雇用手当」
それ以外にも、秘書3人までの給与に当てられる「秘書雇用手当」が年間で約2,500万円支給されます。
このように国会議員にはさまざまな「特権」が与えられているのです。
国会議員をここまで優遇していいのか?
はたして、ここまで優遇していいものか、時代や国民感情に合わないのではないかという声が強いのも事実です。
たとえば、「不逮捕特権」は、本来は政治犯への不当な弾圧を避けるために生まれた考え方でした。
しかし、今では汚職議員の逮捕逃れの理由に使われたりしています。
国会議員の「特権」をなくせとはいいませんが、国民の納得する「特権」であってほしいものです。
しかし、これらの「特権」を納得できるものにするには「法律の改正」が必要となります。
ところが、「法律の改正」は国会で国会議員が決定するわけです。
国会議員が自分たちの不利益になるような「法律改正」を決めるはずがありません。
というわけで、今後これら「特権」が拡大することはあっても、縮小することはまずないでしょう。