「無期懲役」とは?
「死刑」の次に重い刑とされているのが「無期懲役」です。
「一生、刑務所から出ることができない」というのがその定義ですが、しかし「仮釈放」という制度があるために、実際には何年か後には出所できるのだろうと考えている人は多いでしょう。
しかし、これは本当なのでしょうか?
「無期懲役」に「仮釈放」ってあるの?
真面目に務めていれば、「無期懲役」の判決が下された受刑者でも、数年で社会に戻ることができるのでしょうか?
結論から先にいえば、数年で「仮釈放」で出所というのは「あり得ない」ということです。
しかし、25年以上服役していれば「仮釈放」は「あり得ます」。
今は「無期懲役」に対する考え方は、かなり厳しくなっています。
特に2000年以降は、最低20年以上服役していなければ「仮釈放」されないという考え方が強いのです。
事実、2000年以降に「仮釈放」になった無期囚の中に、服役期間が20年以内の者はひとりもいません。
さらに最近では、いくら模範囚であっても最低でも25年以上服役していなければ、「仮釈放」の対象になっていないのが実情です。
もし「仮釈放」された場合は?
それに、「仮釈放」というのは決して刑の終了ではありません。
「刑務所での服役」ではなく、「社会内での保護観察」という形で刑の執行が引き続き行われるのです。
そのために、「仮釈放」後の引受人や帰住地環境などが徹底的に調査され、保護観察下におかれます。
長期の外出には必ず許可が必要となるなどの制約が一生続きます。
つまり、一度「無期懲役」の審判が下されれば、生きている限りそれから逃れることはできないのです。
だからこその「無期懲役」なのです。