あなたはどちらを走っていますか?
「自転車」に乗っているときに、車がビュンビュン走っている「車道」よりも安全な「歩道」を走る人は多いでしょう。
「自転車」は「歩道」と「車道」のどちらを走ればいいの?
しかし、「自転車」は道路交通法上では「軽車両」に分類されるれっきとした「車両」なのです。
従って、「歩道」と「車道」が区別された道路では、「自転車」は「「車道」の左側端」を通行しなければならないと定められているのです。
つまり、「自転車」が「歩道」を通行することは、交通違反を犯していることになるのです。
この違反に対しては、「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科されます。
「自転車」が「歩道」を走ってもいいのはどんな場合?
とはいっても、「自転車通行可」の標識がついている「歩道」なら、通行は許されます。
ただし、この「自転車通行可の歩道」にも制限があります。
「徐行」、「歩行者の通行を妨げるときは一時停止」、「歩道中央から車道寄りの部分を通行(標識による指定がないとき)」といったことを守らなければなりません。
これらに違反した場合は、それぞれ「2万円以下の罰金または科料」の罰則が待っています。
「自転車」の「歩道」走行のルールは改正道路交通法でさらに細かくなりました。
「自転車」が「車道」を走る危険性も考慮され、以下の場合は例外的に「歩道」通行ができるとしています。
- 「自転車および歩行者専用」の標識がある歩道
- 自転車の運転者が13歳未満か70歳以上、または身体が不自由な人の場合
- 車道や交通の状況を見て、通行の安全を確保するためにやむを得ない場合
しかし、「歩道」ではあくまでも「歩行者優先」が大原則であることを忘れてはならないのです。
その他の「自転車」に関する罰則
「車道左側端通行」違反以外にも、「自転車」に関する罰則は多くあります。
例えば、
- 「車道の右側通行(路側帯を含む)」 ⇒ 「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」
- 「夜間の無灯火運転」 ⇒ 「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」
- 「飲酒運転」 ⇒ 「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」
- 「傘を差しての片手運転」 ⇒「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」
- 「携帯電話・メールをしながらの運転」 ⇒ 「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」
- 「二人乗り(16才以上が6才未満の子どもを1人乗せるなどの場合を除く)」 ⇒「2万円以下の罰金または科料」
- 「並んで走る(並進可の場所を除く)」 ⇒ 「2万円以下の罰金または科料」
「自転車」だからいいだろうと甘くみないで、くれぐれもご注意を!