「保証人」と「連帯保証人」
日本はいわゆる「判子(はんこ)」社会です。
宅配便の受け取りにも「判子」、新車を買うのもマンションを買うのも「判子」・・・という具合です。
「判子」がこれだけ実効性を持つのは、世界広しと言えども日本だけだと思われますが、絶対に「判子」を押してはいけないとされるものに「連帯保証人」があります。
たしかに、周囲には「連帯保証人」になったがために「家族が崩壊した」、「自己破産した」など、惨憺たる目に遭っている人が多少なりともいます。
万一のためにも、いま一度「連帯保証人」がいったいどういうものか、おさらいしておく必要があるでしょう。
住宅の賃貸契約を結ぶときやお金を借りるとき、病院に入院するときなど、日本では必ずといっていいほど「保証人」が必要となります。
しかも、たいていの場合単なる「保証人」ではなく「連帯保証人」をたてるようにいわれます。
「保証人」と「連帯保証人」では何が違うの?
では、単なる「保証人」と「連帯保証人」では何が違うのでしょうか?
たとえば、友人が金融機関から借金をして、あなたが「保証人」になったとします。
万一、友人の支払いが滞った時、単なる「保証人」の場合、業者があなたに支払いを要求しても「まず友人に請求してほしい」と突っぱねることはできますが、「連帯保証人」だとそうはいきません。
「連帯保証人」の場合、仮にその友人に隠し財産があり支払い能力があったとしても、貸した側は即座にあなたに支払いを要求することができます。
したがって、友人の財産より「連帯保証人」であるあなたの財産が先に差し押さえられる可能性だってあるのです。
また、「保証人」の場合は、複数いれば借金を頭割りにして返済すればいいのですが、「連帯保証人」は何人いようともひとりで全額を支払わなければなりません。
つまり、「連帯保証人」になるということは、借金をした人間と同等の支払い義務が生じる可能性があるということなのです。
たとえ相手が頭の上がらない上司であれ、命の恩人であれ、「連帯保証人」にだけはなるなといわれるのはこんな理由からなのです。
どんな事情があっても安易に「連帯保証人」の判子をつかず、慎重な対応をとるのが賢明でしょう。
とはいっても、逆の立場である契約などの当事者からすれば、「連帯保証人」になってくれる人がいないと困ってしまいます。
このような場合には、費用がかかりますが、「保証会社」に保証してもらうのも一つの方法です。