「駐車違反」と「停車違反」
路肩に車を停めて、ほんの2~3分の間に用事を済ませて戻ってみると、なんと「駐車禁止」の取り締まり中なんてことがあります。
反則切符を切ろうとする警察官に対し、「これは駐車ではなくて停車でしょ」、「いえ、駐車違反です」、「だってたったの2分ですよ」、「いえ、駐車違反です」などと押し問答をしている光景もあるのではないでしょうか?
「駐車」と「停車」の違いは?
果たしてこれは「駐車」でしょうか、それとも「停車」でしょうか?
結論からいうと、これは警察官の言う通り「駐車」になります。
「道路交通法」によれば、「駐車」は「運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態」のことで、たとえその時間が3分だろうが1分だろうが時間の長さは関係ありません。
一方の「停車」は、「駐車」に当たらない短時間の車の停止のことをいいます。
たとえば、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろしといった場合のみに適用されます。
もちろん、その場所が「駐停車禁止」であれば、「停車」であっても当然取り締まりの対象になります。
現在、「駐車違反」は1点減点の普通車で反則金1万円、「駐停車違反」は2点減点の普通車で反則金1万2000円です。
レッカー移動されれば、これにレッカー代と車両保管費も加算されます。
このように交通ルールに出てくる用語は似て非なるものが多いです。
もちろん、運転免許取得者ならきちんと把握しておくのが当たり前ですが、紛らわしいので勘違いして覚えている人もいることでしょう。
「追い越し」と「追い抜き」、罰金が科せられるのはどっち?
「追い越し」と「追い抜き」も混同しやすいものです。
「追い越し」は同一車線を走行している車両に追いつき、進路変更をして前に出ることで、「追い抜き」は別車線で進路変更しないで前に出ることをいいます。
「追い越し禁止」車線で「追い越し」をすれば、2点減点の普通車で反則金は9000円です。
一方、「追い抜き禁止」という罰則はありませんが、たとえば横断歩道の30メートル手前からは「追い越し」も「追い抜き」も禁止となるので、これに違反すれば処罰されます。
もちろん、迷惑駐車や危険運転はしないのが大前提です。
昨今は、一層運転者のモラル向上が求められていることを肝に銘じましょう。